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  こんなのホンマでっか❓
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選挙運動員に対するおやつの金額、1日いくらまでか知ってますか✌

なんと上限✨500円✨
項目名は「茶菓料」と言います☕

これは、公職選挙法施行令(公選法の施行にあたり細かい事項を定めた政令)の129条で決められています❕

学校の遠足じゃあるまいし、そんな決まり必要ないじゃん💢って思うそこの方✊
政治とお金の関係をクリアにして、公平な選挙を行う上で重要な決まりなんです😠

政治とお金は切り離せませんが、いかなる面でも公平性を確保する為、細かいことですが、おやつにまでルールがあるんですね😆

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